ふぁーみんぐ通信 10年10月号


11月2日投票 カルフォルニア州のマリファナ合法化法案全文
~日本語資料の巻~


●11月2日の住民投票の中身

  アメリカのカルフォルニア州では、1996年の医療大麻の合法化の次にマリファナそのものを合法にして、酒類と同じように、規制、管理、課税することを目的とした法案を住民投票で過半数を得て、可決することを試みている。
これは、カルフォルニア州当局が発行する正式な文書の日本語版である。
まずはじっくり読んで、日本とのギャップについて考えてみよう。
 

PDFプリントアウト版は、こちらからダウンロード

-----------------------------------
住民投票事項19 

●表題と概要 / 分析

連邦法ではなくカリフォルニア州法においてマリファナを合法化する。地方自治体に商業的な製造・流通・販売に対する規制および課税を許可する。州民発案による法令。

• 21歳以上の者に私用マリファナの所持・栽培・運搬を許可する。

• 地方自治体に商業的な製造・流通・21歳以上の者へのマリファナ販売に対する規制および課税を許可する。

• 学校敷地内でのマリファナ所持、公共の場での使用、または未成年者のいる場所でのマリファナ吸引を禁止する。

• 運転能力低下状態での車両運転の禁止を継続する。

• 雇用主がマリファナ使用について対処できる権限を、職務遂行能力が実際に低下している状況のみに限定する。

州議会アナリストによる州および地方自治体の財政への基本的な影響についての予測概要:

• 本法案による財政的影響は、(1) 連邦政府による連邦マリファナ法の執行継続の範囲、および (2) 州政府・地方自治体が種々のマリファナ関係の活動について許可・規制・課税をするかどうかの決定によって、大きく左右される可能性がある。

• 州政府・地方自治体は、特定のマリファナ犯罪者に対する投獄・監督費用を年間数千万ドル節約できる可能性がある。

• 州政府・地方自治体は、年間何億ドルもの税・料金収入を増加できる可能性がある。

●州議会アナリストによる分析

背景
連邦法。連邦法はマリファナを違法薬物として分類しており、その使用に関連する様々な活動に対し刑罰を科している。これらの法律は、個別、または州・地方自治体の法執行機関と協力して、活動することがある連邦機関によって執行されている。
州法および住民投票事項215。カリフォルニア州の現行法では通常、マリファナの所有、育成、または流通は違法となっている。
マリファナ関連の活動に対する刑罰は違法行為の内容によって異なる。たとえば、一オンス未満のマリファナ所有は罰金が科せられる軽犯罪であるが、マリファナの販売は重罪であり、禁固刑となり得る。

1996年11月、投票者は住民投票事項215を承認し、カリフォルニア州で医療目的でのマリファナの育成・所持が合法化された。しかし、2005年、合衆国最高裁判所は、連邦当局が医療目的でマリファナを育成・使用するカリフォルニア州の患者および供給業者を従来通り起訴できるという判決を下した。この権限にも関わらず、2009年3月、合衆国司法省は、現政権が州の医療マリファナ法を順守する行為においてマリファナ使用患者および供給業者を起訴しないと発表した。

法案
本法案は、(1) 21歳以上の者による限定量の私用マリファナの所持・育成を合法化し、(2)特定の条件でマリファナ関連の様々な商業活動を許可するよう、州法を改正する。州法へのこれらの改正に関わらず、これらのマリファナ関
連の活動は、連邦法では従来通り禁じられる。これらの連邦法による禁止行為は連邦機関によって従来通り法執行可能となる。それらをどの程度連邦政府が執行し続けるかは不明である。現在、医療目的以外のマリファナ関連の商業活動を許可している州は他にない。

州による私用マリファナの所持・育成の合法化

本法案では、21歳以上の者は通常、(1) 一オンスまでのマリファナの所持・加工・共用・運搬、(2) 民家または個人の土地一件につき25平方フィートまでの面積の私有地におけるマリファナの栽培、(3) 当該地域で栽培した収穫済み
および生きたマリファナ株の所持、(4) 上記活動に関連する品目または機器の所持が可能となる。マリファナの所持・栽培は個人消費のためのみのものであり、他人への販売はできず、マリファナの消費は住居またはその他の「公共でない場所」でのみ許可される。(例外は、下記の説明のように、認可商業施設でマリファナが販売・消費可能となることである。) 州・地方自治体は、この量より多くのマリファナの所持・栽培を許可することもできる。

州・地方自治体の法執行機関は、本法案を順守する者からマリファナを没収または処分することはできない。さらに、本法案は、本法案が許可する行為を行う者が刑罰・罰金・差別を受けることはないと規定している。ただし、本法案は、雇用主が、被雇用者の職務能力を損なうマリファナ消費について対処できる現行の権利を保持すると明記している。

本法案は、私用マリファナの所持・栽培に関していくつかの制限事項を示している。たとえば、未成年者のいる場所でのマリファナの喫煙は許可されていない。さらに、本法案は、薬物の影響下での運転を禁じる、または小中高校の敷地内でのマリファナ所持を禁じる現行法を改正するものではない。さらに、18〜20歳と知りながらその者にマリファナを提供した21歳以上の者は、違法行為一件につき郡拘置所での最高6ヶ月の禁固刑、1,000ドルまでの罰金が科せられる可能性がある。(本法案は、18歳未満の未成年者にマリファナを提供する成人に対し刑罰を科す現行の刑法を改正するものではない。)

マリファナ関連の商業活動の許可

本法案は、マリファナ関連の様々な商業活動の許可・規制・課税を地方自治体に許可する。下記の説明のように、当該活動の許可・規制・課税を州にも許可する。

規制。
本法案は、マリファナの栽培・加工・流通・運搬・小売を含む、マリファナ関連の商業活動について条例・規制の採用を地方自治体に認めている。たとえば、地方自治体は、21歳以上の者にマリファナを販売できる商業施設に許可証を発行できる。地方自治体は、当該民間組織の場所・規模・営業時間・看板・陳列について規制できる。個人は、ある場所に存在するマリファナ認可商業施設から別の場所に存在する認可商業施設にマリファナを運搬でき、この場合、それらの場所の中間地域でマリファナの商業生産および販売が許可されているかは関係しない。ただし、本法案はカリフォルニア州と別の州ま
たは郡との間のマリファナ運搬は許可していない。商業施設で他人へのマリファナ販売を許可された者が、21歳未満の者に過失でマリファナを提供した場合、マリファナ認可商業施設の所有・運営・雇用・援助・入店を一年間禁じられる。地方自治体は、マリファナ認可商業施設の営業時間を制限する地方自治体の条例違反など、マリファナ関連の特定違法行為に別途の刑罰または民事制裁金を科すことも可能である。

地方自治体がこの規制を採用するかに関係なく、州は、州全域において、マリファナの商業生産を規制できる。州はまた、布地や紙などの製造に使用できるマリファナ植物の一種であるヘンプ麻の生産を許可できる。

課税。
本法案は、マリファナ認可商業施設が、その他の類似事業に現在課せられている適用可能な全ての連邦・州・地方自治体の税金および料金を支払うことを義務付ける。
さらに、本法案は、地方自治体がマリファナ関連の認可された活動に新しい一般税、消費税、または譲渡税の他、給付評価料・料金を課すことを許可している。当該税金は、地方治体が収益を上げ、マリファナ規制の関連費用を相殺することを目的とする。さらに、州は同様の税金を課すことができる。

財政的影響

本法案の条項の多くは、州・地方自治体が、マリファナに対する規制および課税に関連する特定の処置を講じることを許可しているが、義務付けてはいない。したがって、州・地方自治体が実際にそのような処置をどの程度講じるかは不確かである。たとえば、いくつの地方自治体がマリファナ栽培または販売を行う商業施設に許可証を発行したり、または当該売上額に消費税を課したりするかは不明である。

さらに、2009年3月、連邦政府は、住民投票事項215を順守する行為を行った医療マリファナ使用患者および供給業者を起訴しないと発表したが、非医療マリファナに関連する活動の禁止行為に対し法執行し続けている。これは、連邦政府が本法案で許可される活動に対し個人を起訴できることを意味する。連邦政府がマリファナに対する禁止行為に対し法を執行し続ける限り、これは州法の本法案で許可される活動を妨げる作用を持つ。
したがって、本法案の歳出入への影響はかなり不確かである。

州・地方自治体の歳出への影響

州・地方自治体の矯正費用削減。本法案は、州刑務所・郡拘置所に投獄されるマリファナ犯罪者の数のみならず、郡での保護観察または州での仮釈放監視下に置かれる人数を削減することによって、州・地方自治体に節約
をもたらす可能性がある。これらの節約額は年間数千万ドルにも達することがある。マリファナ犯罪者に必要となる拘置所のベッドを、スペース不足のために早期釈放されているその他の犯罪者に使用される範囲において、郡拘置所の節約が縮減される。

裁判所・法執行機関の費用削減。

本法案は、州・地方自治体にとって、マリファナ関連の犯罪に対する法執行および法定制度での関連犯罪訴訟の取り扱い費用の削減につながる。しかし、州・地方自治体がその他の法執行および法廷での活動にそれらの資金を向ける可能性がある。

州・地方自治体のプロジェクトへのその他の財政的影響。

本法案はまた、その他の州・地方自治体の様々なプログラムに財政的影響
を与える。たとえば、本法案は、マリファナ消費の増加に伴い、公的資金による薬物乱用治療およびその他の医療サービスを求める
人口を未知的に増やす可能性がある。本法案は、麻薬裁判所など、州・地方自治体から資金提供を受ける刑事犯罪者向け薬物治療プログラムにも影響を与える。さらに、本法案は、医療目的でマリファナを合法的に購入・消費できる州法下での適格者を確認する患者台帳である、州の医療マリファナプログラム(Medical Marijuana Program) の経費とそれを相殺する収益との両方を減らす可能性がある。

州・地方自治体の歳入への影響

州・地方自治体は、本法案で認められるマリファナ関連の活動に対する税金・評価料・料金の追加収益を受ける可能性がある。マリファナの商業生産および販売がカリフォルニア州内で行われる場合、州・地方自治体は、下記の方法で様々な所から収益を得る。• 既存の税金。マリファナ生産販売事業は他の事業と同じ税金の対象となる。たとえば、州・地方自治体はマリファナ販売から売上税収を得る。同様に、純利益のあるマリファナ関連事業は州に所得税を納める。当該事業活動が他州からの消費をもたらす範囲において、本法案は、州内の課税対象となる経済活動の純増加をもたらす。

• マリファナに対する新しい税金と料金。上記の通り、地方自治体は、マリファナ関連の活動に対する税金・料金・評価料が許されている。同様に、州はこれらの種類の活動に税金および料金を課すことができる。(これらの源からの新しい収入は、マリファナ関連の活動に対する許可証発行および課税に係わる規制・法執行費用の増加によって一部相殺される。)

前述のように、連邦政府の法執行についての決定と、州・地方自治体によるマリファナの規制・課税の実施の有無との両方が、本法案の影響を左右する。マリファナ関連の活動の一部の合法化が、どのように全体的な使用量および価格に影響を与えるかも明らかではなく、その影響度はこれらの活動からの州または地方自治体の歳入への影響を左右する可能性がある。そのようなわけで、追加歳入の規模は推定が困難である。ただし、商業的マリファナ産業が州で発展する程度において、州・地方自治体は最終的に追加歳入として年間数億ドルを得ると推定される。

住民投票事項19の賛成論拠

住民投票事項19: 常識的なマリファナ規制今日、功を奏していないマリファナ(「大麻」としても知られる)禁止法の執行に、何億ドルもの税金を費やしている。
現在、密売人はIDを必要としないため、子供にとってマリファナは酒類よりも入手しやすい。
禁止は国際麻薬カルテルが取り仕切る凶悪な犯罪市場を生んでいる。警察は、何千件もの凶悪犯罪は未解決のままにしているのに、
非暴力的なマリファナ消費者を標的にして、何百万ドルの税金を浪費している。
そして、カリフォルニア州内では毎年140億ドルのマリファナ売上があるが、負債にあえぐ我州はそれから何も得ていない。
マリファナ禁止は失敗している。
酒類のようにマリファナを規制・課税する常識的な方法が我々には必要だ。
住民投票事項19はマリファナを規制するため慎重に起草された。
住民投票事項19では、21歳以上の成人のみが自宅または認可商業施設で消費するために、一オンスまでのマリファナを所持できる。医療マリファナ患者の権利は維持される。
酒類を規制・課税できるのであれば、マリファナも規制・課税できる。
厳格な安全規制をマリファナに課そう
住民投票事項19は、薬物の影響下での運転に対する厳格な処罰、未成年者へのマリファナ供与に対する処罰の強化、ならびに公共・学校の敷地内および未成年者の周囲でのマリファナ喫煙禁止を支持している。
住民投票事項19は、薬物のない職場を維持する雇用主の権利を
守ることによって職場の安全性を維持する。
取り締まることを警察の最優先事項にさせる
FBIによると、2008年、61,000以上のカリフォルニア州民は、マリファナ所持の軽犯罪で逮捕されたが、60,000件の凶悪犯罪は未解決のままであった。非暴力的なマリファナ消費者の逮捕を終わらせることによって、警察は、年間何億ドルもの税金を節約し、凶悪犯罪という真の脅威に集中できる。

警察、保安官、および裁判官は住民投票事項19を支持している。
麻薬カルテルとの戦いに役立とう
マリファナ禁止は国境を越えて悪質な麻薬カルテルを生み出している。2008年だけでも、イラクとアフガニスタンで戦死した米国兵全てを合せた人数より多い、6,290人のメキシコ市民がカルテルによって殺害された。
麻薬カルテルの収入の60パーセントは米国の違法マリファナ市場から来ている。
マリファナを規制することによって、住民投票事項19はカルテルへの資金源を断ち切るのに役立つ。
重要事項に資金を提供するために何十億ドルの収益を創出するカリフォルニア州は歴史的な赤字に直面しており、州政府が予算を均衡化しない場合、州民にとっての増税および料金値上げにつながり、不可欠なサービスが一層削減されることになりかねない。と同時に、カリフォルニア州内では毎140億ドルのマリファナ取引があるが、その取引に対する税金からの収入は一切得ていない。
住民投票事項19は州および地方自治体にマリファナへの課税を可能にするため、不可欠なサービスを守ることができる。
州の税金徴収機関である査定平準局は、マリファナへの課税により14億ドルの年間収益を創出し、雇用・医療・公共安全・公園・道路・輸送などに資金を提供できるであろうと述べている。
カリフォルニア州のマリファナ法を改正しようマリファナを不法にしていても、それに手を出すことを1億人のアメリカ人に止めさせている訳ではない。しかし、我々はそれを規制し、子供達にとって入手しにくくし、カルテルを弱体化さ
せ、凶悪犯罪に警察の人員を集中させ、収益と節約で何十億ドルをも創出できる。
我々にはマリファナ規制のための常識的な方法が必要である。
住民投票事項19に賛成票を投じよう。
www.taxcannabis.org
JOSEPH D. McNAMARA、サンホゼ警察長(退役)
JAMES P. GRAY、オレンジ郡上位裁判所裁判官(退役)
STEPHEN DOWNING、副警察長(退役)
Los Angeles Police Department


●住民投票事項19の賛成論拠に対する反論

カリフォルニア州の公共安全のリーダーとして、我々は、住民
投票事項19が欠点のある公共政策であり、道路・職場・地域社会
の安全を危うくするであろうということに同感である。この住民
投票事項に投票する前に、2、3分時間を割いてそれを読んでもら
いたい。
発議者は、「住民投票事項19が薬物の影響下での運転に厳格な
処罰を維持する」と主張している。その主張は嘘である。実際、
住民投票事項19は、運転席に座わる直前までマリファナを使用す
る「権利」をドライバーに与えるが、飲酒運転とは異なり、住民
投票事項19は、何が「薬物の影響下での運転」に相当するかを判
定するテストや客観的な基準をハイウェイパトロール官に規定し
ていない。だから、飲酒運転に反対する母親たち(Mothers Against
Drunk Driving: MADD)は住民投票事項19に強く反対する。
発議者は、住民投票事項19が、「薬物のない職場を維持する雇
用主の権利を守る」と主張している。これも嘘である。カリフォ
ルニア州商工会議所(California Chamber of Commerce)によると、事
実は、住民投票事項19によって、被雇用者が職場でマリファナを
所持する特別な権利が生じること、またカリフォルニア州の企業は
連邦の薬物のない職場環境基準を満たしたり、または連邦契約の
適格企業ではないことを意味することである。カリフォルニア州
消防士協会(California State Firefighters Association)は、この起草上の
間違い一つだけでも、カリフォルニア州民は何千もの職を失うこ
とになると警告している。
また、発議者の述べていることとは反対に、警察・保安官・
麻薬裁判所裁判官を代表する州全域の組織は全て、住民投票事項
19に「反対」票を投じるよう要請している。住民投票事項19が通
過すると、我々の地域社会・道路・職場の安全が深刻に危うく
なる。
STEVE COOLEY、地方検事
ロサンゼルス郡
KAMALA HARRIS、地方検事
サンフランシスコ郡
KEVIN NIDA、会長
California State Firefighters Association

気晴らしのマリファナ使用の合法化を支持していても、住民投
票事項19に「反対」票を投じるべきである。
何故だろうか? 理由は、起草者はこのイニシアチブの作成時
に、重大で意図されない結果を生じるいくつかの大きな間違いを
犯したからである。
たとえば、飲酒運転に反対する母親たち(MADD)が住民投票事
項19に激しく反対しているのも、バスおよびトラックの会社がド
ライバーに薬物を使わないことを義務付けることを阻んでいるか
らである。「意識がもうろうとした」ドライバーが衝突事故を起
こす前ではなく、起こしてからでないと、会社はそのようなドラ
イバーに対し何の行動も起こせない。
現在、学区はスクールバスの運転手が麻薬を使用していないこ
とを義務付けているが、住民投票事項19が通過した場合、悲劇が
起こってからでないと、逮捕されることはない。スクールバス運
転手は、学校の敷地、または実際に運転中はマリファナの喫煙は
禁止されているが、体内にマリファナが作用している状態で職場
に到着することは可能である。
公立学校学区長John Snavely, Ed.D.は、住民投票事項19によって
K〜12学校が連邦資金を喪失し94億ドル相当の損害を被る可能性
があると警告している。別の過ちにより単科大学および総合大学
は連邦助成金を何億ドルも失うことになりかねない。我々の学校
は、州の予算危機により、既に重篤な予算削減を被ってきた。
カリフォルニア州商工会議所は、「このイニシアチブが通過す
ると、連邦政府が概要する薬物のない職場要件を効果的に執行で
きなくなるため、雇用主は公的な契約および助成金を失うことに
なり得る」と判断した。
被雇用者に職場での化粧品や学校のキャンディーバーの販売
を許可している雇用主は、今度は、職場でマリファナ販売の「許
可証」を有する被雇用者を許容することが必要となるかもしれ
ない。

現行法では、被雇用者が酒類やマリファナの臭いをさせて出勤
した場合、雇用主は、病院の医療検査機器の操作や重機の操作な
ど、危険または精度を要する仕事から被雇用者を外すことができ
る。しかし、住民投票事項19が通過した場合、体内にマリファナ
の影響のある被雇用者は、事故が起こってからでないと、職場か
ら外すことはできなくなる。
カリフォルニア州警察署長協会(California Police Chiefs
Association)が住民投票事項19に反対するのは、「薬物の影響下で
の運転」を規定する基準を含め「忘れた」からである。住民投票
事項19において、体内にマリファナが残っていると血液検査結果
が出ても、ドライバーは合法的に運転できる。
州知事の共和党候補Meg Whitmanおよび民主党候補者Jerry
Brownは、共に住民投票事項19を調査し、司法長官の民主党およ
び共和党の候補者Kamala HarrisおよびSteve Cooleyと同様に、カリ
フォルニア州民に「反対」票を投じるよう要請している。
騙されないでほしい。発議者らは、住民投票事項19が「医療」
マリファナについてであるとあなたに思って欲しいのだ。違うの
だ。住民投票事項19はいずれにしても医療マリファナ法に一切変
更を加えない。
住民投票事項19は、高速道路・職場・地域社会の安全を脅かす
支離滅裂な法律の悪夢に過ぎません。ぜひとも住民投票事項19に
「反対」票を投じよう。
Diane Feinstein、合衆国上院議員
Laura Dean-Mooney、全米会長
Mothers Against Drunk Driving


●住民投票事項19の反対論拠に対する反論

真のマリファナ規制か、または同じような事態か、選択は明
らかだ。
正直になろう。マリファナ法は失敗している。現状をそのまま
受け入れるのではなく、我々はマリファナを規制できる。
昔の酒類禁止のように、マリファナを違法にしても上手くいっ
ていない。凶暴な麻薬カルテルが取り仕切る犯罪市場の発生、警
察の人材の無駄、州・地方自治体の予算の浪費が生じている。住
民投票事項19はこれらの問題に対するもっと正直な方策および常
識的な解決策である。住民投票事項19は、酒類と同様にマリファ
ナを規制し、成人のみに利用可能にし、厳しい運転・職場安全法
を執行し、取り締まり警察の最優先事項にさせる、何十億ドルの
必要な収入を創出する。
真のマリファナ規制か、または同じような事態か、選択は明
らかだ。
子供達によるマリファナの入手を困難にするか、または子供
達が酒類よりもマリファナを簡単に入手できる現状を受け入れ
るか。
警察に凶悪犯罪を阻止させるか、または突出した数がマイノリ
ティーである何万もの非暴力的なマリファナ消費者を刑務所に送
るために人材を無駄にし続けるか。
麻薬カルテルの弱体化のためにマリファナを規制するか、また
はカリフォルニア州内での不法マリファナ販売で凶悪なギャング
に資金を提供し続ける現状を受け入れるか。
不可欠なサービスに何十億ドルを創出するためにマリファナ
に課税するか、またはこの必要な収益に背を向け現状を受け入れ
るか。
選択は明らかだ。
住民投票事項19に賛成票を投じよう。
JOYCELYN ELDERS、合衆国公衆衛生局長官(退役)
ALICE A. HUFFMAN、会長
California NAACP
DAVID DODDRIDGE、副警察長(退役)
Los Angeles Police Department

------------------------------------------------------
法案の本文

住民投票事項 19
本州民発案法案は、カリフォルニア州憲法第II条第8項の
諸条項に基づき州民に提出されている。
本州民発案法案は、衛生安全法 (Health and Safety Code) に
項追加の修正を行うものであり、したがって追加が提案さ
れる新規の諸条項は新規であることを示すため斜体で記載
されている。

法案
2010年大麻規制・統制・課税法

第1項。表題。
本法は「2010年大麻規制・統制・課税法」 (Regulate, Control
and Tax Cannabis Act of 2010)として知られるものとする。

第2項。認定事項、意図および目的。
カリフォルニア州民によって採択された本法は、下記の
認定事項及び意図・目的を表明する。

A. 認定事項

1. 大麻 (マリファナ) を犯罪とするカリフォルニア州の法
律は失敗に終わり、改正が必要となっている。何十年もか
けて何百万人もの非暴力的大麻使用者を逮捕したにもかか
わらず、我々は大麻の取締りと入手可能性の抑制には成功
していない。
2. 調査によると、およそ1億人のアメリカ国民 (国の人口
の約三分の一) が大麻を使用したことがあると認めており、
そのうちの1,500万人がこの一ヶ月間に大麻を使用してい
る。アメリカ国民の大部分にとって大麻使用は珍しいこと
ではないのである。
3. 米国は世界でも有数の厳しい大麻法を持つにもかかわ
らず、大麻使用者の数も最多である。我が国の大麻を使用
する国民の割合は、大麻の販売と成人による所持が許可さ
れているオランダでの大麻使用者の割合の二倍にもなる。
4. 大麻が現在非犯罪となっている米国の11の州について国家
研究会議 (National Research Council) が最近行った調査によると、
制裁措置の厳しさと使用率の間に明確な関係は殆ど無い。
5. 成人による使用が合法とされている酒類やタバコと
比較しても、大麻の方が悪影響が少ない。大麻は身体的な
中毒性が無く、身体に対して長期にわたる有毒作用も持た
ず、使用者が暴力的になる兆候も見られない。
6. カリフォルニア州では毎年、推定150億ドルもの違法な
大麻取引きが行われる。大麻を酒類・タバコと同様の課税
と規制の対象とすれば、カリフォルニア州政府は何十億ド
ルもの年間収入が得られ、州民にとって最も重要な問題で
ある雇用、保険医療、学校、図書館、道路、その他への資
金に利用できる。
7. カリフォルニア州は、大麻関係犯罪のかどで非暴力的な国
民を摘発・逮捕し、裁判にかけ、有罪判決を下し、刑務所に拘
置するために毎年何百万ドルも無駄に使っている。この費用を
暴力的犯罪やギャング対策に使う方がより有益である。
8. 大麻が違法とされているために犯罪的な売買がはびこ
り続け、それが他の違法で暴力的な活動の引き金にもなっ
ている。合法で規制された販売ルートを確立すれば、危険
な路上密売人を廃業に追いやることができる。

B. 目的

1. カリフォルニア州の大麻法を州にとって有益になるよう改正する。
2. 大麻を酒類と同様に規制する。つまり成人に対して少量の大麻の所持と使用を許可する。
3. 大麻の栽培、処理、運搬、流通、販売に対してカリフォルニア州の統制機能が向上できるよう、法による規制体制を実施する。
4. カリフォルニア州の未成年者による大麻の入手・使用の取締りと防止を強化するよう、法による規制体制を実施する。
5. 危険な路上密売人の地下組織を廃業に追いやり、それらの組織が我々のコミュニティに及ぼす悪影響を消失させる。
6. 医療目的で大麻を必要とする患者に、より容易で安全な入手方法を提供する。
7. 大麻販売の課税と規制を行わないと決定した市では、衛生安全法第11362.5項、第11362.7項から第11362.9項までに許可される範囲を除き、市の境界内での大麻売買を違法のままにし、その市の住民は少量を所持し使用する権利は保持できるようにする。
8. 大麻売買 (成人同士のみで) に対して課税・規制を決定した市では、衛生安全法第11362.5項、第11362.7項から第11362.9項までに許可される範囲を除き、栽培、流通、販売などを監督・規制する厳しく統制された法律制度を実施し、どの位の量をどの様に売買できるかを市が規制できるようにする。
9. 州政府・地方自治体が何十億ドルもの収入を得られるよう大麻に対する課税・規制を行い、州民にとって最も重要な問題である雇用、保険医療、学校、図書館、公園、道路、交通機関、その他への資金に利用する。
10. 何千人もの非暴力的な大麻使用者の逮捕を取りやめることで、警察のリソースへの負担を軽減し年間何百万ドルもの節約を得、その分を凶悪犯罪者の逮捕・拘留、その他の資金不足である本質的な州の課題に対して使用できるようにする。
11. 民間の大麻産業への州全体の規制制度を、州議会に採択させる。
12. 科学・医学・産業・研究の目的で大麻が使用できるようにする。
13. 合衆国憲法に従い、カリフォルニア州がその州内の衛生、道徳、公共福祉、安全性に関する法律を制定する義務を遂行することを許可する。
14. 私用大麻の少量栽培を許可する。

C. 意図

1. 本法は、大麻の所持、運搬、栽培、使用、販売など
に関する州・地方自治体の法の適用・執行を制限すること
を意図する。それには既存または将来採択されるものにか
かわらず、次のものが含まれるがこれらに限定されない。
衛生安全法の第11014.5項と第11364.5項 (麻薬道具関連)、第
11054項 (大麻またはテトラヒドロカナビノール関連)、第
11357項 (所持関連)、第11358項 (栽培関連)、第11359項 (販売
のための所持)、第11360項 (運搬・販売関連)、第11366項 (場
所の維持関連)、第11366.5項 (不動産使用関連)、第11370項 (
処罰関連)、第11470項 (没収関連)、第11479項 (押収・破棄関
連)、第11703項 (違法薬物の定義関連)、第11705項 (違法規制
薬物の使用に対する措置) 、及び車両法 (Vehicle Code) の第
23222項と第40000.15項 (所持関連)。

2. 本法は、公共衛生と安全または小児その他の保護に関する
次の州法の適用と執行に影響を及ぼすことは意図しない。衛生
安全法の第11357項 (学校敷地内での所持関連)、第11361項 (未
成年者関連、ここで改正が加えられる通り)、第11379.6項 (薬物
生産関連)、または第11532項 (犯罪または法が許可しない行為を
目的とする徘徊関連)、車両法の第23152項 (薬物影響下の運転関
連)、刑法 (Penal Code) の第272項 (未成年者の不良化を促す影響
関係)、または規制薬物の職場での使用や公共安全に関わる職
務の保持者による使用を禁止する全ての法律。
第3項。第5条 (第11300項で始まる) が衛生安全法第10区分
第5章に追加され、以下のように記載される。

第5条。合法的活動

第11300項。個人の規制と統制。

(a) 法の他の条項に関わらず、21歳以上の者が下記の行為
を行うことは、カリフォルニア州法では合法であり刑法違
反とはされないものとする。
(1) 販売ではなく個人の私用だけを目的として、一オンス以
下の大麻を個人的に所持、処理、共有、または運搬すること。
(2) 私有不動産において、その所有者、合法の使用者・居
住者、またはゲストが、その民家 (民家が無い場合は土地
区画) につき25平方フィート以下の場所に、私用だけを目的
として大麻植物を栽培すること。リース・賃貸不動産での
栽培は、その不動産の所有者の許可が条件とされ得る。但
し、本項は公有地での違法または無認可の大麻栽培を一切
許可しないものとする。
(3) 段落 (2) に準じ、合法的な栽培による生育中・収穫後
の大麻植物、及び収穫・処理後の産物を栽培場所で私用の
ために所有すること。
(4) 本細目により許可される活動に関連する物体、物品、
道具、機器、製品、材料などを所有すること。
(b) 「個人使用」は、住居や他の非公共の場での全ての形
態の大麻の所持・使用を含むがこれに限定されず、また一
般開放され第11301項に準じ地方自治体から大麻使用の許可
権限が与えられたライセンスされた場所も含む。
(c) 「個人使用」は下記を含まず、本法のいかなる部分も
それらを許可しないものとする。
(1) 量を問わず販売の目的で大麻を所持すること。但し、
第11301項に準じ採択された条例の条件に基づいて販売が認
可または許可されている者は除く。
(2) 公衆の面前または公共の場での大麻使用。
(3) 車両、ボート、飛行機などの操縦者による操縦中の大
麻使用、または操縦能力低下につながる操縦中の大麻使用。
(4) 未成年者のいる場所で大麻を吸引すること。

第11301項。商業的規制と統制。

州・地方自治体法の他の条項に関わらず、地方自治体政
府は、下記を条件付で統制、ライセンス供与、規制、許
可、ないしは認可する法的効力を持つ条例、規制、または
他の法を採択することができる。
(a) 合法的に認可された者および量のみによる大麻の栽
培、処理、流通、安全・確実な運搬、販売、および販売目
的での所持。
(b) 転売ではなく個人使用のため、ライセンスされた場所
で21歳以上の者に対して一回ごとに一オンス以下の小売販売
を行うこと。
(c) 21歳未満の者による入手を厳重に禁止するため、大麻
の栽培、運搬、販売、使用などを適切に統制すること。
(d) この様なライセンスされた場所に居る、雇用されてい
る、またはいかなる形ででもその場所の営業に関与してい
る者を全て21歳以上に限る年齢制限と統制。
(e) ライセンスされた場所での大麻使用。
(f) 栽培・処理がライセンスされている場所から、大麻の販
売と現場での使用がライセンスされている場所への安全・確
実な運搬。
(g) 本項または第11300項に沿う者から合法的に入手した
のではない大麻の所持、販売、販売目的での所持、栽培、
処理、運搬などを、過料又は他の矯正手段によって制止ま
たは罰すること。
(h) 大麻の販売、栽培、処理、または販売とその場での使
用がライセンスされている場所に対する統制で、これには土
地利用規制、所在地、大きさ、営業時間、収容人数、隣接・
近隣の不動産・人の不要な暴露からの保護、宣伝、看板、陳
列物、その他の公共福利厚生の保護に必要な統制を含む。
(i) ライセンスされた場所が、環境、隣接・近隣の土地
所有者、及び通行人への危害を最小限にとどめるようにす
る、適切な環境・公衆衛生に関する統制。
( j ) 公衆の面前での大麻の陳列・使用を制限する適切
な統制。
(k) 第11302項に準ずる適切な税金または手数料。
(l) 個人的所持・栽培について第11300項細目 (a) が設定す
る量や、本項により認可された者による商業的栽培、処理、
運搬、販売などに本項が設定する量よりも多い量を、地方自
治体が地方状況に基づいて適切・適正と判断すること。
( m ) 公共の福利厚生の保護に必要な、その他の適切
な統制。

第11302項。税金と手数料の賦課・徴収。

(a) 第11301項に準じ採択される条例、規制、その他の法
は、その制定に準じ認可される全ての活動に対する、適切
な一般税、特別・物品税、譲渡・取引税、恩恵評価、また
は手数料を含むことができ、それによって地方自治体は歳
入を高め、認可される活動、または許可・ライセンス手続
き (運営、ライセンス・許可証の申請・発行、ライセンスさ
れる場所の視察を含めるがこれに限定されない)、第11301項
に準じ採択される条例の他の種の執行 (非認可の活動に対す
る制裁を含む) に付随する直接・間接費用を回収する。
(b) ライセンスされた場所は、そのビジネスまたは販売さ
れる商品・サービスを問わず、全ての或いは同様の立地条
件にある事業・設備・場所に賦課される連邦・州・地方自
治体の税金、手数料、罰金、違約金、その他の財政的義務
(所得税、事業税、ライセンス料、資産税を含むがこれに限
定されない) を全て支払う責任がある。

第11303項。押収。

本法の第11470項と第11479項、或いは他の法律の全ての
規定にかかわらず、本法または本法に準じ採択された地方
自治体条例、法律、規制などを遵守して合法的に栽培、処
理、運搬、所持、販売用処理、販売、または使用された大
麻及び大麻の植物・種子は、どの州・地方自治体取締機関
や役人にも脅かされたり実際に没収・破棄されることは無
いものとする。

第11304項。法の効力と定義。

(a) 車の運転などの危険を伴う活動中の操作能力低下を禁
じる制定法、または幼稚園から12年生までのいずれかの学
年の生徒が通学している学校への大麻の持ち込みを罰する
制定法に関し、本法がこれらに対して影響、制限、改正を
及ぼすものと解釈してはならない。
(b) 本法のいかなる規定も、州間または国際的な大麻運搬
を許可するものと解釈してはならない。本法は、或る市や
郡に所在のライセンスされた場所からもう一つの市や郡に
所在のライセンスされた場所へ、それらの市・郡が採択し
た条例に準じ、安全・確実な方法で大麻を運搬すること (他
の州法にかかわらず、また途中の市・郡にそのような条例
が欠如していても) を、個人に許可するものと解釈される。
(c) いかなる者も、本法に許可されるか第11301項に準じ認
可される行為を合法的に行うことによって、処罰、罰金、
差別、または権利・特権の剥奪を受けることはないものと
する。但し従業員による職務遂行能力が実際に低下するよ
うな使用については、雇用主がそれに対処する既存の権限
は影響されないものとする。

(d) 定義。本法の目的のため、
(1) 「マリファナ」と「大麻」は置き換え可能な用語であ
り、生育中であるかどうかにかかわらず大麻属植物の全部
分、その植物のいずれかの部分から抽出された樹脂、濃縮
大麻、それらを含有する食用製品、及びその植物または樹
脂から作られた活性化合物、製造物、派生物、調製品など
を意味する。
(2) 「一オンス」は28.5グラムを意味する。
(3) 第11300項細目 (a) 段落 (2) の目的のため「大麻植物」
は生育中の大麻植物の全ての部分を意味する。
(4) 大麻の量が本法に許可される量を超えるかどうかを判
断するために、下記が適用されるものとする。
(A) 食用大麻製品の場合は、大麻の活性量のみが含まれる
ものとする。
(B) 第11300項細目 (a) に明記される量を決定するには、生
育中や収穫後の大麻植物は、重量ではなく平方フィートの
面積で算定する。
(C) 刑事訴訟において、本法の制限に違反した罪に問われ
る者は、その大麻が自分の個人的使用にそれなりに関わる
ものであったと主張する積極的抗弁を行う権利を持つもの
とする。
(5) 「住居」は一人か複数の者が居住用に使用するため
の、私有地または公有地に建つ永久的または一時的な居所
または構造物を意味し、商業用と居住用の両方を意図する
構造物の一部となるものも含む。
(6) 「地方自治体政府」は、市、郡、及び市郡を意味する。
(7) 「ライセンスされた場所」とは、第11301項またはそ
の後に制定の州制定法・規制に準じ、地方自治体政府が採
択した条例または規制に基づいて、ライセンス・許可証
供与またはその他の方法で、大麻の栽培、処理、運搬、販
売、またはその場での使用の許可を認可された営利事業、
施設、建物、土地、 または区域を意味する。
第4項。衛生安全法第11361項が改正され、以下のように記
載される。

第11361.項。未成年者へのマリファナ供給の禁止。

(a) 18歳以上の者で、未成年者を雇用・使用してマリフ
ァナの運搬、持ち運び、販売、無料提供、販売用加工、ま
たは行商を行う者、違法に未成年者に対するマリファナの
販売または販売の申し出をする者、14歳未満の未成年者に
マリファナの供給、投与、無料提供、または供給・投与・
無料提供の申し出を行なう者、また未成年者がマリファナ
を使用するよう違法に勧誘する者は、州刑務所での懲役三
年、五年、または七年の刑を受けるものとする。
(b) 18歳以上の者で、14歳以上の未成年者にマリファナの
供給、投与、無料提供、または供給・投与・無料提供の申
し出を行なう者は、州刑務所での懲役三年、四年、または
五年の刑を受けるものとする。
(c) 21歳以上の者で、18歳以上21歳未満の者に故意にマリ
ファナの供給、投与、無料提供、または供給・投与・無料
提供の申し出を行なう者は、郡刑務所での懲役六ヶ月まで
の刑と個々の犯罪行為に対して一千ドル (1,000ドル) の罰金
が課せられるものとする。
(d) 上記の処罰に加え、第11301項に準ずる行為を行うラ
イセンス、許可、又は認可を得ている者で、そのライセン
ス、許可、又は認可を得ている期間中に、21歳未満の者に
過失でマリファナの供給、投与、無料提供、販売、または
供給・投与・無料提供・販売の申し出を行なった者は、第
11301項により認可のライセンスされた場所の所有、そこで
の営業、雇用、手伝い、またはそこへの立ち入りは一年間
許可されないものとする。

第5項。改正。

本法はその目的を推進するためにのみ、カリフォルニア
州憲法第II 条第10項細目 (c) に準じ、州全体の選挙時に州民
投票に付される後続の法案、または州議会によって正当に
可決され州知事によって署名される制定法によって、改正
することができる。このように許可される改正は、下記の
ものを含むがそれらに限定はされない。
(a) 衛生安全法第11300 項にある制限の改正。これらの制
限は許容限界が最低のものであり、州議会はそれよりも緩
和された制限を採択することができる。
(b) 衛生安全法第11301項と第11302項に言及の一部または
全事項に対処する州全体の大麻産業規制システムを確立す
るという、本法の 目的を推進させるための制定法と認可さ
れた規制。
(c) 園芸用や産業用の麻または不活性の大麻の生産を認可
する法律。

第6項。可分性。

本法案のいずれかの条項、またはその人や状況への適
用が無効と見なされた場合でも、法案の他の条項または
適用は、この無効性には影響されず、無効の条項や適用
が無くとも実施し得る。そのため、本法案の条項は分離
可能である。


引用:
カリフォルニア州総選挙公式投票者ガイド
California Statewide General Election Official Voter Information Guide
http://voterguide.sos.ca.gov/

日本語版
http://voterguide.sos.ca.gov/pdf/foreign-language/japanese-vig-nov-2010.pdf


home 麻類資源作物研究所 E-mail