大麻草・ヘンプ・HEMP・Cannabisについて総合的に 調査研究し、情報発信するページ

12年6月号
大麻取締法の一部を改正する法律案
〜カンナビノイド研究推進法を提言の巻〜
●用語の定義 同じ主成分を含むが、形態が2つある
@医療大麻 Medical Marijuana
大麻草の花穂に含まれる多くの有効成分を自己治療の目的で摂取すること。一般的に喫煙によって摂取する。気化吸引や吸食による方法もある。世界中で最も利用されている形態。
Aカンナビノイド医薬品 Cannabinoid drugs
(1)大麻草の有効成分(カンナビノイド)を抽出して製剤化したもの
例:サティベックス(イギリスGW製薬・バイエル・大塚製薬)
(2)化学的に合成して製剤化したもの
9-THCなどの単体成分のみで、自然のままの大麻草に
含まれるその他の多くの有効成分は含まれない 例:マリノール(制吐剤)、ナビロン(制吐剤)
カンナビノイドとは、大麻草に含まれる生理活性物質の総称のこと
●はじめに
大麻草検証委員会では、大麻取締法の様々な問題点を検証し、どのように変えていければよいのかについて月1回の定例会や大麻政策チームという作業部会を立ち上げて議論と検討を重ねてきました。その結果、大麻草の有効性と安全性を日本で検証できるように臨床試験を可能とすることが最も必要性が高く、それを実現するための法案を作成しました。2012年6月18日の全国勝手連会長の光永氏の還暦祝いパーティにあわせて、改正大麻取締法を発表しました。
この改正大麻法は、大麻取締法第四条によって禁止されている臨床試験を可能にするために、大麻取締法の一部を改正する法案(通称:カンナビノイド研究推進法、略してカンナビ法)です。
●法改正の背景

脳内マリファナの発見とその受容体の発見により、2000年代に世界中で研究が進展しており、25000件以上の論文が発表されている。
●近年の薬理学及び生命科学の発展による研究が進展
市販及び臨床試験が進む天然由来のカンナビノイド医薬品
市販:Sativex 多発性硬化症用鎮痛剤(カナダ2005年〜)GW製薬(イギリス)
バイエル(ドイツ):イギリス、アルミラル(スペイン):スペイン2010年〜、
デンマーク、チェコ、ドイツ、イタリア、スウェーデン2011年〜
これまで28ヶ国に未承認薬として輸出
日本と中国を除くアジア販売権はノバルティス(スイス)が2011年に取得
臨床試験
フェーズV Sativex 多発性硬化症、ガン疼痛鎮痛薬 ←アメリカで大塚製薬が2008年から臨床試験を実施中!
Cannador 多発性硬化症など Society for Clinical Research(ドイツ)
フェーズU Namisol 慢性の苦痛、アルツハイマー等 エコー製薬(オランダ)
フェーズT 不明
非臨床試験 THCpharm 試験用試薬 THCファーム(ドイツ)
●医療大麻・カンナビノイド医薬品の安全性
既存の医薬品よりも安心・安全に使える
1)医科学的事実:実質的な致死量がない
呼吸や心臓の鼓動を調節する脳幹にカンナビノイド受容体がない
→過剰摂取による生命の危険性が極めて少ない
2)研究機関の判断
アメリカの国立医薬研究所(I.O.M)レポート「マリファナと医薬品」(1999年)
「大麻は喫煙の害を除けば、大麻使用による有害作用は
他の医薬品同様の許容範囲内におさまる程度」 ←気化吸引(ベポライザー)を使えば問題なし
3)法律家の判断
アメリカ連邦麻薬取締局(DEA)のフランシス・ヤング裁判官
1988年の医療マリファナ合法化の推奨判決
「天然のマリファナは、人間にとって治療効果の知られている
薬物の中で最も安全なものの一つある」
●日本国内のカンナビノイド研究の世界的な貢献
一般的には全く知られていないが、大麻草の植物研究、カンナビノイド研究は、どちらも世界最先端!
大麻草の薬物型と繊維型の品種の世界的な伝播・来歴を調査
(九州大学薬学部、西岡ら、1975年)
大麻草の植物体内の薬理成分の生合成経路を解明、生合成に必要な酵素などのタンパク質構造を解明
(九州大学薬学部、田浦、正山ら、1996年)
脳内マリファナの2-AG(2-アラキドノイルグリセロール)を発見
(帝京大学薬学部、杉浦ら、1992年)
神経伝達物質である2-AGが逆行性神経伝達システムを担うことを発見(金沢大学・現東京大学の狩野ら、2002年)
ストレスをコントロールする内因性カンナビノイドの作用メカニズム
の解明(放射線医学研究所、辛龍文ら、2011年)

海外で合法となっている適用疾患リストを日本の患者統計などの数値でそのまま当てはめると、
実に日本人の3分の1に相当する3685万人が対象となる。日本においても潜在的に多くの方が
医療大麻の恩恵を享受できる状況にある。
●法律案の内容
大麻取締法(昭和二十三年法律第一二四号)の一部を次のように改正する。
第四条の二及び同条の三を削る。
第四条中「第四条の四」を「第四条の二」と改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
理由
近年における国内外のカンナビノイドを巡る創薬研究の進展に鑑み、医療上及び学術上の研究を推進するために「大麻から製造された医薬品」の「施用」を禁じた条項の削除の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
●削除する第四条の二、三とは?
第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣
の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
二←四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者
等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下
この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主
として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告
を行うこと。
2 前項第一号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
●改正後に大麻取扱者(研究者免許)を取得してできること
△:動物実験での使用は可能
※:改正後は、医師等の管理下で使用可能
●提言の内容
<国会議員・厚生労働省への提言>
本法律案を多角的および専門的に検討する大麻取締法第四条廃止プロジェクトチーム(PT)を立ち上げ、この問題に関する公的レポートの発行を求める。
<受け皿>
@案:参議院の調査会制度を利用した大麻専門PTを発足
A案:衆参両議員の厚生労働委員会に大麻専門PTを発足
B案:薬事・食品衛生審議会に大麻専門委員会を発足
<一般市民への提言>
法律案に関する世論喚起を起こすこと!
一般市民に課せられた最重要課題の一つです!!
1. 法律案への請願署名 大麻草検証委員会(下記サイト:taimasou.jp )からできます
2.市民リポーター制度へ参加する
日本全国&海外のマスコミの動きをウオッチし、正しい情報をマスコミに伝える方
3. 各地で大麻草に関する勉強会やシンポジウムを自ら企画する
4.地元の政治家(国会議員、都道府県議員、市町村議員)へ働きかける
5.カンナビノイド臨床試験プロジェクトへ参加表明をする
医師等の医療従事者、研究者、臨床試験希望の患者を募集しています
カンナビノイド研究推進特区を目指す自治体も同時に募集しています
詳しい資料 こちらからPDFでダウンロードできます。→ PDFファイル
大麻草検証委員会 http://www.taimasou.jp/
@医療大麻 Medical Marijuana
大麻草の花穂に含まれる多くの有効成分を自己治療の目的で摂取すること。一般的に喫煙によって摂取する。気化吸引や吸食による方法もある。世界中で最も利用されている形態。
Aカンナビノイド医薬品 Cannabinoid drugs
(1)大麻草の有効成分(カンナビノイド)を抽出して製剤化したもの
例:サティベックス(イギリスGW製薬・バイエル・大塚製薬)
(2)化学的に合成して製剤化したもの
9-THCなどの単体成分のみで、自然のままの大麻草に
含まれるその他の多くの有効成分は含まれない 例:マリノール(制吐剤)、ナビロン(制吐剤)
カンナビノイドとは、大麻草に含まれる生理活性物質の総称のこと
●はじめに
大麻草検証委員会では、大麻取締法の様々な問題点を検証し、どのように変えていければよいのかについて月1回の定例会や大麻政策チームという作業部会を立ち上げて議論と検討を重ねてきました。その結果、大麻草の有効性と安全性を日本で検証できるように臨床試験を可能とすることが最も必要性が高く、それを実現するための法案を作成しました。2012年6月18日の全国勝手連会長の光永氏の還暦祝いパーティにあわせて、改正大麻取締法を発表しました。
この改正大麻法は、大麻取締法第四条によって禁止されている臨床試験を可能にするために、大麻取締法の一部を改正する法案(通称:カンナビノイド研究推進法、略してカンナビ法)です。
<目次> T今回の法改正の背景について ・近年の薬理学及び生命科学の発展による研究の進展 ・海外の法改正およびそれに伴う医療大麻の利用事例が増加 ・日本国内のカンナビノイド研究の世界的な貢献 ・日本国内での医療大麻適用疾患の潜在的な需要 U 法改正の内容について ・大麻取締法の一部を改正する法律案 ・改正前と改正後 V 法改正によって実施できる取り組みについて ・ヒトを使った臨床試験の道を拓く ・日本のカンナビノドの基礎研究の飛躍的発展が期待できる ・国外で認可されたカンナビノイド医薬品を未承認薬として輸入できる W 継続検討事項 |
●法改正の背景

脳内マリファナの発見とその受容体の発見により、2000年代に世界中で研究が進展しており、25000件以上の論文が発表されている。
●近年の薬理学及び生命科学の発展による研究が進展
市販及び臨床試験が進む天然由来のカンナビノイド医薬品
市販:Sativex 多発性硬化症用鎮痛剤(カナダ2005年〜)GW製薬(イギリス)
バイエル(ドイツ):イギリス、アルミラル(スペイン):スペイン2010年〜、
デンマーク、チェコ、ドイツ、イタリア、スウェーデン2011年〜
これまで28ヶ国に未承認薬として輸出
日本と中国を除くアジア販売権はノバルティス(スイス)が2011年に取得
臨床試験
フェーズV Sativex 多発性硬化症、ガン疼痛鎮痛薬 ←アメリカで大塚製薬が2008年から臨床試験を実施中!
Cannador 多発性硬化症など Society for Clinical Research(ドイツ)
フェーズU Namisol 慢性の苦痛、アルツハイマー等 エコー製薬(オランダ)
フェーズT 不明
非臨床試験 THCpharm 試験用試薬 THCファーム(ドイツ)
●医療大麻・カンナビノイド医薬品の安全性
既存の医薬品よりも安心・安全に使える
1)医科学的事実:実質的な致死量がない
呼吸や心臓の鼓動を調節する脳幹にカンナビノイド受容体がない
→過剰摂取による生命の危険性が極めて少ない
2)研究機関の判断
アメリカの国立医薬研究所(I.O.M)レポート「マリファナと医薬品」(1999年)
「大麻は喫煙の害を除けば、大麻使用による有害作用は
他の医薬品同様の許容範囲内におさまる程度」 ←気化吸引(ベポライザー)を使えば問題なし
3)法律家の判断
アメリカ連邦麻薬取締局(DEA)のフランシス・ヤング裁判官
1988年の医療マリファナ合法化の推奨判決
「天然のマリファナは、人間にとって治療効果の知られている
薬物の中で最も安全なものの一つある」
●日本国内のカンナビノイド研究の世界的な貢献
一般的には全く知られていないが、大麻草の植物研究、カンナビノイド研究は、どちらも世界最先端!
大麻草の薬物型と繊維型の品種の世界的な伝播・来歴を調査
(九州大学薬学部、西岡ら、1975年)
大麻草の植物体内の薬理成分の生合成経路を解明、生合成に必要な酵素などのタンパク質構造を解明
(九州大学薬学部、田浦、正山ら、1996年)
脳内マリファナの2-AG(2-アラキドノイルグリセロール)を発見
(帝京大学薬学部、杉浦ら、1992年)
神経伝達物質である2-AGが逆行性神経伝達システムを担うことを発見(金沢大学・現東京大学の狩野ら、2002年)
ストレスをコントロールする内因性カンナビノイドの作用メカニズム
の解明(放射線医学研究所、辛龍文ら、2011年)

海外で合法となっている適用疾患リストを日本の患者統計などの数値でそのまま当てはめると、
実に日本人の3分の1に相当する3685万人が対象となる。日本においても潜在的に多くの方が
医療大麻の恩恵を享受できる状況にある。
●法律案の内容
大麻取締法(昭和二十三年法律第一二四号)の一部を次のように改正する。
第四条の二及び同条の三を削る。
第四条中「第四条の四」を「第四条の二」と改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
理由
近年における国内外のカンナビノイドを巡る創薬研究の進展に鑑み、医療上及び学術上の研究を推進するために「大麻から製造された医薬品」の「施用」を禁じた条項の削除の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
●削除する第四条の二、三とは?
第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣
の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二←四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者
等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下
この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主
として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告
を行うこと。
2 前項第一号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
●改正後に大麻取扱者(研究者免許)を取得してできること
改正前 | 改正後 | |||||||||||
栽 培 |
所 持 |
使 用 |
施 用 |
譲 渡 |
輸 出 入 |
栽 培 |
所 持 |
使 用 |
施 用 |
譲 渡 |
輸 出 入 |
|
医師などの医療従事者 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
製薬企業や大学などの研究者 | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
患者(※) | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
一般人 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
※:改正後は、医師等の管理下で使用可能
●提言の内容
<国会議員・厚生労働省への提言>
本法律案を多角的および専門的に検討する大麻取締法第四条廃止プロジェクトチーム(PT)を立ち上げ、この問題に関する公的レポートの発行を求める。
<受け皿>
@案:参議院の調査会制度を利用した大麻専門PTを発足
A案:衆参両議員の厚生労働委員会に大麻専門PTを発足
B案:薬事・食品衛生審議会に大麻専門委員会を発足
<一般市民への提言>
法律案に関する世論喚起を起こすこと!
一般市民に課せられた最重要課題の一つです!!
1. 法律案への請願署名 大麻草検証委員会(下記サイト:taimasou.jp )からできます
2.市民リポーター制度へ参加する
日本全国&海外のマスコミの動きをウオッチし、正しい情報をマスコミに伝える方
3. 各地で大麻草に関する勉強会やシンポジウムを自ら企画する
4.地元の政治家(国会議員、都道府県議員、市町村議員)へ働きかける
5.カンナビノイド臨床試験プロジェクトへ参加表明をする
医師等の医療従事者、研究者、臨床試験希望の患者を募集しています
カンナビノイド研究推進特区を目指す自治体も同時に募集しています
詳しい資料 こちらからPDFでダウンロードできます。→ PDFファイル
大麻草検証委員会 http://www.taimasou.jp/
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